経営情報
コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としては、株主や投資家の皆様を始めとして、お客様、取引先、地域社会の皆様などのステークホルダーのご期待にお応えする事業活動を実現するために、更なる経営の透明性向上の観点から、経営のチェック機能を充実させ、かつ公平性の維持継続を図るため、コーポレート・ガバナンス体制の強化や充実並びに適時的確な情報公開を行っている。
また、国内取引所での上場会社を対象とした「コーポレートガバナンス・コード」が適用されたことに伴い、当社は本コードを適切に実践し、持続的な成長による企業価値の向上を図り、ステークホルダーの皆様ひいては経済全体の発展に寄与するという考え方に賛同し、更なるコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいく。
- 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
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- 当社の内部統制システム構築の基本方針は次のとおりです。
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- 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「CSR憲章」のもとに取締役及び使用人の行動規範を定めている。
また、監査役の監査及び監査部門による内部監査実施の強化や、「公益通報者保護規定」に基づいて社外に通報窓口を設置し、監視体制を整備している。
なお、今後においても、適宜、コンプライアンス体制およびリスク管理体制を整備していく。 - 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、取締役会およびその他の重要会議の議事録、稟議書、その他の職務の執行に係る情報(電磁的情報を含む)を、「文書管理規定」等の社内規定の定めるところに従い適切に保存し、かつ管理する。
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
情報の管理については「内部情報管理規定」等の社内規定の定めるところに従い内部情報等(電磁的情報を含む)を適切に管理する。
また、製品についてのお客様からの問い合わせに迅速に対応するため、社内規定等のルールの明確化及び「商品履歴管理システム」の導入、「お客様相談室」の設置などの体制を構築しており、今後も整備を進める。
一方で、取締役については取締役会の決議に基づき、使用人については「職務分掌規定」等の社内規定に基づき、それぞれ職務担当及び権限が規定され、責任の所在が明確化しているとともに「CSR統括部」を設置し、全社的な教育・啓蒙を行うなど、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の強化を推進している。
また、会社の経営に影響をおよぼすような危機が発生した場合に、会社がとるべき対応として「経営危機対応規定」を制定し、万一の場合に備えており、今後も適宜、見直しをしていく。 - 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役は、中・長期経営計画をはじめとした経営の執行方針及び法令において定められている事項等の経営に関する重要事項を決定し、使用の業務執行状況を監督する。
また、取締役会の決議により、各取締役の担当職務等が決定され、担当職務ごとの権限の分配が行われているとともに、使用人についても「職務分掌規定」等に基づいて、各部門、各職位ごとに役割及び権限分担が行われている。
また「稟議規定」等においても、取締役及び使用人の稟議上申決裁権限も明確に定めている。 - 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「子会社管理規定」等の定めるところ従って、担当取締役及び子会社担当部門を中心として、適正にグループ管理を行うよう努める。
また、当社監査役会は、業務及び財産状況の調査において、本社及び事業所はもとより、必要に応じて子会社から報告を求め、また子会社に赴き調査を行う。
なお、今後は当社グループとして「内部統制システム」を構築すべく、体制の整備を進めていく。 - 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の使用人を任命する。
また、重要事項については、内部監査部門等が、適宜、監査役の補助体制をとることとする。 - 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前号の使用人については、その独立性を確保するために、任命及び解任並びに人事異動については、監査役会の同意を必要とする。
- 取締役及び使用人が監査役会又は監査役に報告するための体制その他の監査役会又は監査役への報告に関する体制
- 取締役が報告すべき事項及びその体制
取締役は、業務執行の決議機関である取締役会において決議した事項並びに法令・定款に違反するおそれのある場合、会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実を発見した場合は、当該事実に関する事項を監査役会に報告するものとする。
また、法令及び「取締役会規定」の定めに従い、監査役は取締役会及び重要な会議に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 - 使用人が報告すべき事項及びその体制
使用人が会社の目的とする範囲外の行為、その他法令・定款に違反するおそれのある場合及び会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実を発見した場合は、当該事実に関する事項を監査役会に報告するものとする。
- 取締役が報告すべき事項及びその体制
- その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は職務の遂行に必要と判断したときは、前号に定めのない事項においても取締役及び使用人並びに会計監査人に対して報告を求めることができることとしている。
- 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 反社会的勢力排除に向けた基本的考え方及び整備状況は次のとおりです。
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- 反社会的勢力排除に向けた基本的考え方
当社グループの「CSR行動指針」において、「反社会的行為への関与禁止」として、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な活動に対しては毅然とした態度で臨み、一切関わらないことを掲げており、全グループメンバーが順守すべきルールとして理解し、実践している。
- 反社会的勢力排除に向けた整備状況
反社会的勢力との関係を一切持たないことを目的として、各事業所及び子会社等に対して、「CSR行動規範」の教育・啓蒙を行うとともに、平素から警察、顧問弁護士等の外部専門機関との連携を密にして情報交換を行っている。
- 反社会的勢力排除に向けた基本的考え方
- コーポレート・ガバナンス体制の模式図
取締役会の実効性評価の概要について
当社は、当社グループの持続的な成長による企業価値向上の向上を目的とした経営をさらに推し進めるため、取締役会の機能および実効性の向上に取り組むことが重要であると考えております。この取り組みの一環として、当社は、原則として年に1回以上、取締役会自身が取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示することとしております。
2018年度の結果の概要は次のとおりです。